法務局での自筆証書遺言の保管が始まる
全国の法務局で2020年7月10日から自筆証書遺言を補完する制度が始まります。
法務局での保管ですから、安心できる制度です。相続開始時には家庭裁判所の検認なく、遺言執行手続きを開始できます。
しかし、保管の際法務局は形式をチェックしますが、中身をチェックすることはないため、相続が生じた際に遺言書に相続すべき財産の記載漏れがないかどうか問題となり、そして記載漏れがあったときは結局相続人全員で遺産分割手続きを行わなければならないことなります。
また、遺言者自身が法務局に出頭して保管手続きを行う必要があり、代理人による提出はできません。
詳しくは下記のサイトにてご確認ください。